飲食店を開業する際に必ず必要になってくるのが営業許可です。開業前の準備が一通り終わったら必要な書類を用意して申請し、申請を受けた保健所の職員が開業前の店舗をチェックして問題なければ許可が下ります。
そこでこの記事では、飲食店を営業していくにあたって必要な営業許可取得までの流れや必要なもの、注意点などを詳しく解説します。
営業許可証の交付に必要な要件とは?
必要な要件は大きく分けると人に関する要件と建物に関する要件の2つに分かれます。1つ目の人に関する要件ですが、申請者に欠格事由が無いことに加え、食品衛生責任者の資格を持っている人が必ず一人以上常駐する必要があります。
欠格事由とは以下が該当します。
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの日から起算して2年を経過しない者
ですので、申請者が今までに食品衛生法による処分を受けている場合は欠格事由にあたるため、営業許可を取得できません。また、食品衛生責任者とは衛生協会の食品衛生責任者養成講習を受講した者で、他のお店と兼務はできず専任である必要があります。また、調理師や製菓衛生師の資格を持っている場合は講習を受けなくても食品衛生責任者としての役割を担えます。
次に建物に関する要件については、法律で細かく決められています。
代表的なものでは、
手洗器の基準
- 従業員用とは別にお客様用のトイレを設置
- 固定式の消毒装置がある
- 地域によってはトイレ内以外にも、客室にお客様用の手洗器の設置する必要がある場合がある
厨房と客席の基準
- 厨房と客席は物理的に区切られている必要がある(簡易的なものでも可能だが、開いた状態だと不可)
ごみ箱の設置
- 厨房内に蓋のついたごみ箱を設置する必要がある
などがあり、衛生管理ができる構造になっているかをチェックされます。もし、保健所のチェックで問題が見つかった場合は改善が必要です。
許可証交付までの流れ
飲食店を開業したいと思ったら申請を行う前に、保健所へ一度足を運んで事前に相談を行います。その際に、必要な書類の確認や現状の改善ポイントの確認を行うとスムーズに手続きを進めやすくなります。そうして必要な書類が揃い、施設検査を受けられる見通しが立ったら申請します。その後営業許可業務を担当する担当者と日程を相談し、施設検査を受けて問題がなければ営業許可証が交付されます。もし、問題があればその問題を改善した後に再度施設検査を受け、問題なければ晴れて交付になります。
必要な書類と費用
飲食店の営業許可申請の際に必ず必要になってくる書類は、以下の3つです。
- 営業許可申請書
- 店舗の構造などをまとめた図面
- 食品衛生責任者設置届
食品衛生責任者設置届に関しては食品衛生責任者手帳の写しなどを添付する必要があります。また、法人の場合は「登記事項証明書」が必要になり、貯水槽がある場合や井戸水を使う場合は「水質検査成績書」の提出も必要になってきます。そして、申請には費用がかかります。申請費用は地域や許可の種類によって変動しますが、15,000円から20,000円程度になります。
営業許可の注意点
一番注意するべき点は、オープンの日までに許可証を用意できるようにすることです。許可証が用意できていない状況で営業した場合は、食品衛生法の規定に反することになり、処罰の対象となります。つまり、営業許可が取得できなければオープンできないため、オープン日までに取得できるように申請などの手続きを進めましょう。
また、申請などでわからないことがあった場合、できるだけ早い段階で保健所に問い合わせをして確認することも大切です。インターネット上にさまざまな情報が載っていますが、最終的に許可の判断を下すのは管轄の保健所で業務を担当する職員です。保健所によっても判断基準が微妙に異なることもあるため、必ず開業予定の飲食店が所在する地域を担当する保健所に確認してください。
まとめ
今回は、飲食店をオープンするときに必ず必要になる営業許可の要件や申請方法などについて詳しく紹介しました。保健所によって判断基準が微妙に異なることもあるため、必ず開業予定の飲食店が所在する地域を担当する保健所に確認してください。
書類の提出や保健所職員による検査など様々ありますが、しっかりと準備を行ってスピーディーに取得できるように進めましょう。